前回は会社の形態について紹介しました。
会社とは、合資会社・有限会社・合名会社・株式会社といった形態があります。
合資会社・合名会社ともに「無限責任社員」か関係していますが、株式会社・有限会社は会社を設立されるのに出資した範囲のみしか責任が発生しないとされている法人だと紹介しました。
株式会社の最低資本金は1千万円とされています。
例えば、資本金1千万円の会社を設立したとします。
その会社が倒産してしまっても資本金は1千万円なので、この最大の責任の範囲は1千万円となります。
たとえ会社が1千万円以上の負債や借金をえていたとしても1千万円までなのだそうです。
資本金1千万円なのですから、そうでないと会社を設立したという意味はありませんね。
合資会社・有限会社・合名会社・株式会社といった形態がありますが、この中の「株式会社」という法人は、いろいろな人から広く出資を募り会社を設立するという仕組みなのです。
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会社の資本金とは
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